家に害獣が出たらすぐにでも捕まえたいところですが、日本には「鳥獣保護法」があり行政の許可がないと捕獲できません。
さらに、アライグマなど外来種の場合は「外来生物法」も加わります。
「でも、害獣に指定されて捕獲が推奨されている動物もいるはず。駆除はどうしたらよいの?」と疑問に思うかたも多いはず。
そこで、今回は害獣にまつわる法律や害獣に指定され狩猟・捕獲が許された動物についてまとめました。
一言でいうと害獣と法律の関係はとても複雑です…。
法にのっとり申請を出せば捕獲・狩猟はできるのですが個人では、やることが多くおすすめできません。
害獣に今お悩みなら、害獣駆除のプロ【害獣駆除110番】にご相談ください。
【害獣駆除110番】は24時間365日依頼を受け付けているため、今すぐお電話いただけます。
まずはプロに相談するところから害獣対策を始めましょう。
害獣の捕獲は「鳥獣保護法と外来生物法」が深くかかわる
人間の生活に被害を与える動物を害獣といいます。しかし、害獣も元をたどればただの野生動物です。野生動物は自然の生態系の一部でもあるため、そのバランスを保つために法律で守られています。
そんな野生動物としての害獣の駆除を規制している法律が「鳥獣保護管理法」と「外来生物法」です。
鳥獣保護管理法※1 | 正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」。生態系の多様性を守ることで、自然環境からの与えられる恩恵を保護・管理する目的で作られている法律。 |
外来生物法※2 | 国内の自然の生態系を守るために、在来種ではない生き物を許可なく捕獲・輸入することを規制する法律。もともとあった自然に影響を与える可能性のある野生動物を特定外来生物として規制している。 |
鳥獣保護法とは?
鳥獣保護法を一言でまとめると「日本にいる野生動物をすべて保護。勝手に捕獲や狩猟をしてはいけない。ただ指定された動物については狩猟してもよい」というもの。
※ネズミやモグラなどの環境衛生に支障をきたす動物は対象外です。
矛盾しているようにも見えますが、農作物を荒らし人間の生活を脅かす有害鳥獣。
数が増えすぎて日本の生態系を脅かす外来種の数をコントロールする、大切な法律なんです。
狩猟に関しては狩猟期間が決まっているため、すぐにはむずかしい場合がありますが…。
鳥獣保護法で認められた捕獲許可は、申請が通ればいつでも害獣の捕獲ができます。
捕獲許可申請や狩猟鳥獣については次の章で詳しく解説します。
参考:法令検索 e-GOV[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律]
外来生物法とは?
外来生物とは、本来日本にはいない動植物のことです。
外来種の中には農作物や自然環境に悪影響を与える「特定外来種」がいて、駆除対象になっています。
この特定外来種を取り締まる法律が「外来生物法」です。
外来生物法と害獣駆除でややこしいのは「禁止事項と防除の確認・認定について」です。
例えば、特定外来種のアライグマが自宅に出たため法律にのっとり捕獲したとします。
このアライグマを捕獲したとき、近くの野山に捕獲したアライグマを逃がすことは絶対にしてはいけません。申請をして捕獲した野生動物は、その時点で有害鳥獣となります。逃がしてしまえば、別の人にまた被害を与える可能性があるので、捕獲した人が責任をもってしっかり処分しなければなりません。
ここまで解説してきたように、自分で許可を得て害獣を捕獲することには非常に多くの法律が関係してきます。違反した場合は重い罰則が課せられることもあるため、細心の注意が必要です。
特定外来生物を捕獲した場合は捕獲現場で処分するか、行政の職員に引き渡します。
防除の確認・認定については次の章で解説します。
参考:法令検索 e-GOV[特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律]
害獣を自分で捕まえるには、捕獲許可について
害獣を自分で捕まえる法的な手段は2つ、捕獲許可をおこなうか狩猟をおこなうかです。
捕獲許可とは?どこで申請できるの?
捕獲許可は鳥獣保護法の「農作物や生態系に対する被害を防止する=有害鳥獣の捕獲」ために許された制度です。
捕獲許可の申請は、お住いの市役所などの行政機関でおこないます。
申請には「原則として狩猟免許がある人」などの決まりがありますが、これに加え「自治体の代表者である」など条件がある場合もありさまざまです。
申請が通れば、敷地内に罠を仕掛け害獣を捕獲できます。
捕獲後の対応は行政によって異なり、行政の職員に渡す場合や自分で処理する場合などさまざまです。
捕獲許可申請をおこなうときに、捕獲後の流れも確認しておくとよいでしょう。
一例として、名古屋市で申請をする際に必要な情報は以下の通りです。※3
- 実際に捕獲をおこなう人の住所・氏名・生年月日・職業
- 捕獲しようとしている鳥獣(卵含む)
- 捕獲の目的
- 捕獲をおこなう期間
以上の情報を申請書に記載して、都道府県知事・環境大臣の審査をまって許可認定証が交付されます。※4
一方、外来生物法に関しては鳥獣保護管理法の許可さえとれば、捕獲の際に違反になることはありません。
また民間の害獣駆除業者に依頼した場合は、駆除業者があらかじめこの申請を取得しているはずです。
そのため、「後で家主が市役所に申請する」など面倒なことはありません。
狩猟免許の資格を持っている場合は手続きを省略できる
もしあなたが狩猟免許を取得していた場合は、許可捕獲の申請をしなくても特定の害獣を捕獲することができます(その場合は許可捕獲ではなく狩猟という扱いになります)。ただし、以下のような制約があることには注意が必要です。
- 毎年狩猟者の登録をおこなうこと
- 法令に基づいて定められた狩猟期間中に限ること
- 狩猟免許によって使用を許可されている道具以外を使わないこと
- 狩猟の対象は狩猟鳥獣に指定されている48種の野生動物のみとすること
こうした制約さえ守れば、ハクビシンやイタチといった狩猟鳥獣に指定されている害獣は駆除することができます。詳しくは環境省が公開している狩猟制度の概要をご覧ください。
捕獲許可と外来生物法について
外来種であっても基本は捕獲許可申請が必要です。
外来種の防除は基本的に誰でもおこなえます。
しかし外来生物法には「防除の確認・認定」という手続きがあり、この手続きをおこなわない場合、鳥獣保護法の捕獲許可の申請が必要なんです。
防除の確認・認定とは?
防除の確認・認定は外来生物の駆除をスムーズにおこなう制度のことです。
ただしこれは地域全体など広域の駆除で利用し、個人宅で利用する制度ではありません。
個人宅のかたは外来生物法ではなく、鳥獣保護法に基づいて駆除をおこないましょう。
補足として防除の確認・認定について少しだけ詳しく説明します。
害獣駆除に当たり外来生物は「生きたまま移動させてはいけない」という決まりがあります。
だからといって、捕まえた場所で処理するのはむずかしいですよね。
ですが、この防除の確認・認定の手続きをおこなうと外来種の移動ができます。
他にも、捕獲許可は捕獲する数を申請しなくてはいけないが確認・認定は数に上限がない。など外来種の駆除がおこないやすいんです。
防除の確認・認定は害獣の種類、防除区域、期間、目標などを指定の書類に記載し、地方環境事務所等に提出すれば受けられます。
無許可で害獣を捕獲してしまった場合は罰則が課されることも
鳥獣保護管理法・外来生物法に違反した場合の罰則は次の通りです。
鳥獣保護管理法に違反 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金※5 |
外来生物法に違反 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金※6 |
このようにそれなりに重い罰則が課せられることもあります。害獣を捕獲する際は必ず許可を取らないといけません。
狩猟と害獣指定について
有害鳥獣と害獣指定、指定管理鳥獣について
そもそもジビエなどでお馴染みの狩猟とは「狩猟期間に狩猟法に基づき、指定された動物を狩猟すること」です。
「狩猟により捕まえてもよい」と指定された動物を「狩猟鳥獣」といいます。
狩猟鳥獣の中には有害鳥獣に指定され、行政などで狩猟や捕獲の推奨がされている動物もいます。
有害鳥獣は鳥獣保護法で指定されているわけではなく、あくまで国や市区町村が注意喚起をするときに指定する動物群のことです。
そのため、「狩猟鳥獣が絶対に有害鳥獣であり、家や田畑を荒らす害獣」ではありません。
同じく鳥獣保護法に害獣指定された動物はいません。
ちなみに鳥獣保護法には「指定管理鳥獣」という集中的かつ広域に管理をすべき動物が指定されています。
指定管理鳥獣には、ニホンジカとイノシシのみ指定されています。
狩猟鳥獣・有害鳥獣一覧
鳥獣保護法には害獣指定や有害鳥獣の指定はありません。
国や市区町村が注意喚起をする際に、特定の動物群を指す言葉として「害獣指定」や「有害鳥獣」が使われています。
今回は参考までに狩猟鳥獣の一覧とその中で弊社【害獣駆除110番】に実際にご依頼があった動物もまとめてみました。
狩猟鳥獣・有害鳥獣の一覧 | |
鳥 類 |
カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス |
獣 類 |
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(オス)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ |
赤文字は【害獣駆除110番】にご依頼があった動物
捕獲許可と狩猟の違いは何?
害獣駆除の観点からみると、1番大きな違いは対象動物の違いです。
狩猟は鳥獣保護法に基づき48種類の動物しか捕獲できません。
例えば、ニホンザルによる被害を受けても狩猟鳥獣ではないため狩猟では捕獲できません。
しかし、捕獲許可ならば「農作物や自然環境を守るために駆除」が目的のため、ニホンザルであっても捕獲できるんです。
参考:環境省[外来生物法と鳥獣保護法に基づく鳥獣の捕獲の比較]
参考:農林水産省[捕獲に関する基礎知識]
日本で問題となっている害獣とその生態
ざっくりと害獣と日本の法律について解説しました。
ここからは、今日本で問題になっている害獣とその被害をみていきましょう。
特定外来種に指定されている動物は名前の横に[特定外来種]と記載しているので、参考にしてください。
アライグマ[特定外来種]
分布 | ほぼ日本全都道府県に分布 |
体長 | 40~60cm |
主な被害 |
|
ハクビシン
分布 | ほぼ日本全都道府県に分布 |
体長 | 60cmほど |
主な被害 |
|
参考:国立研究開発法人農業 農研機構[ハクビシンは綱渡りが得意であり、侵入防止経路として配慮が必要である]
チョウセンイタチ
イタチには在来種の「イタチ」と外来種の「チョウセンイタチ(別名シベリアイタチ)」の2種類がいます。
現在チョウセンイタチのほうが多いため害獣とみなされるのは、ほとんどの場合チョウセンイタチです。
分布 | 主に西日本に分布 |
体長 | (オス)28~39cm (メス)25~31cm |
主な被害 |
|
参考:[都市における食肉目動物研究 2(斎藤 昌幸,金子 弥生,渡辺 茂樹,塚田 英晴)]
アナグマ
分布 | 本州に広く分布 |
体長 | 55~57㎝ |
主な被害 |
|
ムクドリ
分布 | ほぼ全都道府県に分布 |
体長 | 25㎝ |
主な被害 |
|
参考:
環境省[保護管理に係るさまざまな取組 平成25年3月12日検討会 議事次第・資料]
農林水産省[野生鳥獣被害防止マニュアル アライグマ、ハクビシン、タヌキ、アナグ(中型獣類編)
国立環境研究所[侵入動物データーベース]
農林水産省[全国の野生鳥獣による農作物被害状況(平成30年度)]
家に害獣が出たらどうしよう?!
アライグマやイタチなどの害獣の生態を解説しました。
では、実際に家に害獣が出たら何をすればよいのか?どんな流れになるのか?
まとめました。
まずは害獣の特定
家に害獣が出た場合、「天井裏にシミが出た」「敷地内で害獣を目撃した」などが起こり、害獣の存在を知るでしょう。
被害を発見したら次は害獣の特定をしましょう。
行政によっては動物によって対応が違うためです。
また、「害獣の特定ができない」という場合は民間の駆除業者に相談すれば害獣の特定から駆除までまとめてやってくれますよ。
害獣の特定ができない。なら【害獣駆除110番】におまかせ!
まずは無料調査をいたしますのでお気軽にご相談ください。
足音や足跡
まず、自宅に出た害獣が何なのか特定します。
屋根裏から「トトトトッ!」という小さな生き物が走り回る足音がした場合。
イタチやネズミなど、小型の生き物の可能性が高いでしょう。
屋根裏、庭や外壁にこんな足跡がないかチェックしましょう。
ネズミよりも大きな足音が聞こえた場合。
アライグマやハクビシンなどの中型の動物かもしれません。
同じく屋根裏や庭先に動物の足跡がないか探してください。
また、アライグマやハクビシンは木登りが得意な生き物です。
外壁だけでなく、雨どいに足跡がないか見てください。
【画像あり】動物の足跡から種類がわかる!簡単な見分け方と判明後の対処法では、より詳細に違いをまとめています。
こちらも併せて参考にしてください。
見た目
イタチとハクビシンの違いを聞かれても、ピンとこないですよね。
そこで、間違いやすい動物の特徴をまとめました。
動物 | しっぽ | 大きさ(しっぽの長さは含まず) |
イタチ | (オス)28~39cm (メス)25~31cm |
(オス)16~21cm (メス)13~16cm |
アライグマ | 太く黒と茶褐色のしま模様。長さは25~30㎝ほど | 40~60㎝ほど |
タヌキ | 模様のない20㎝以下の茶色で短い | 50~60㎝ほど |
ハクビシン | 黒色で長く細い | 60㎝ほど |
野生動物基本的にはすぐに逃げてしまいます。
また無理に近づくと襲いかかってくる恐れもあるため、少し離れた場所から観察しましょう。
逃げるときにしっぽの長さや模様などを覚えておくと、業者や自治体に知らせるときにヒントになります。
また、顔の模様などより詳しく知りたいかたは「アライグマ・タヌキ・ハクビシンの見分け方!家の簡単対策方法も解説」の記事も参考にしてください。
市役所か民間駆除業者に駆除依頼
害獣駆除は市役所などの行政か民間の害獣駆除業者に依頼します。
ざっくりと両者の違いを分けると「すべてまかせられるかどうか?」です。
害獣駆除に慣れているかたは少ないため、はじめてなら民間の駆除業者がおすすめです。
民間の害獣駆除業者に依頼した場合
民間の害獣駆除業者に依頼した場合、害獣の特定、追い出しや駆除、清掃、再発防止策までおこなってくれます。
駆除というと殺処分するイメージですが、家から追い払い、再侵入されないようにする業者もありさまざまです。
法律面に関しても、鳥獣保護法にのっとりあらかじめ捕獲許可の申請をおこなっているはずなのでまかせられます。
「害獣駆除の法律はよくわからない、害獣を捕まえるのはなんだか怖い」というかたは、民間の害獣駆除業者がおすすめです。
行政に害獣駆除を依頼した場合
行政に依頼すると、たいていは行政が紹介する害獣駆除に有料で依頼します。
害獣に汚された家の清掃や再発防止のための処置は、行政ではおこなわないか、別途追加料金になります。
または行政によっては無料で害獣捕獲用の罠を貸し出している地域もあり、自分で捕獲する場合もあります。
罠を借りる場合は、前述の捕獲許可申請を提出。
「原則狩猟免許がある人」に加え、自治体によっては「その地区の代表者である」など条件が違うため確認してください。
捕獲許可申請にのっとり害獣を捕獲した場合。
害獣の処分は自分でおこなうか、行政の職員に渡すことになります。
行政に頼む場合は、捕獲前も捕獲後も自分で
やることがちょっと多いんですね…。
害獣が出たら【害獣駆除110番】に連絡
害獣にお悩みなら民間の害獣駆除業者【害獣駆除110番】にご相談ください。
【害獣駆除110番】は害獣の特定から、駆除・追い出し、清掃や消毒、再発防止までおこないます。
さらに、調査費用と見積もり料金は0円!
ネズミの駆除は14,300円(税込)~、ハクビシンは21,800円(税込)~おこなっています。
害獣によって価格は異なるためまずは無料調査と見積もりをおすすめします。
害獣でお困りなら、24時間365日電話受付の【害獣駆除110番】にお気軽にご相談ください。
まとめ
害獣にまつわる法律をご紹介しましたが、個人で害獣駆除をおこなうのはかなり大変です…。
法律にのっとり捕獲する場合でも「そもそも申請が降りるか?捕獲後はどう処分するか?外来種の場合その場で処分するのか?行政は引き取ってくれるか?」など…。
さらに「清掃は?再発防止策は?」など加わると、やることはたくさんあります。
個人で解決しようとせずに行政や民間の害獣駆除業者に依頼したほうがよいでしょう。
「害獣駆除は大変そう…、全部誰かにまかせたい!」のなら【害獣駆除110番】にご相談ください。
まずは無料調査から始めますので、お気軽にご連絡ください。