害獣による火災保険の補償対象はどこまで?害獣が原因の事故や病気に保険は適用される?気になる保険のあれこれまとめました。

害獣と火災保険について

獣害で1番困るのは「住宅への被害」ですよね。
住宅への補償といえば火災保険や地震保険を思い浮かべますが、獣害は火災保険や地震保険の対象外です。

この記事では、害獣と火災保険や地震保険について。
合わせて、害獣に関する病気や事故で医療保険や自動車保険は使えるのか調べました。
ぜひ参考にしてください。

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※各種保険は契約している保険会社によって、契約内容が異なります。
詳しくはご契約している保険会社との契約内容をお確かめください。

害獣のせいで家が壊れた…が、火災保険、地震保険は適用外

ネズミが電気コードをかじったために起きた火事でも。
地震が発生、シロアリにより柱が倒れた場合でも火災保険、地震保険は使えません。

たいていの保険の場合「ねずみ食い、虫食い等による、損害および次のいずれかによって生じた損害は対象外」とかかれているからなんです…。

また、これが住宅ではなく店舗だった場合も同様に補償されません。
例えばネズミが店舗を破壊、衛生上の問題から営業停止になる可能性もありますが…。

台風や地震、食中毒に対応している休業保険でも「ねずみ食い、虫食い等による被害」は対応していないんです。
参考例:損保ジャパン 個人用火災総合保険
参考例:損保ジャパン ビジネスマスター・プラス

家が壊れる前に駆除したいけど、害獣の駆除費用は保険適用?

駆除費用も火災保険・地震保険では、害獣に対する補償はおこなっていません。
もしも害獣を見つけたら、被害が大きくなる前にできるだけ早めに害獣駆除業者に連絡しましょう。

害獣のせいでケガ・病気になった…医療保険で補償される?

保険全般で保険が支払われるポイントは「予測できる事故か?予測できない事故か?」というところ。

例えば、「自宅の庭を掃いていたらクマに襲われた。その地域はクマの目撃例はない」など予測できないときは、治療費が下りる可能性が高いです。

しかし、「襲われる危険を承知でアライグマを捕まえようとしてかまれた、登った木から落ちた」など予測できる場合にはむずかしくなるかもしれません…。
参考:法令検索e-VOV

また害獣の糞尿、ノミから「動物由来感染症」になる恐れもあります。
動物由来感染症はペストなど危険な病気も多く、中には国が指定する「特定感染症」も含まれ大変危険です。
参考:厚生労働省

万が一特定感染症にかかった場合ですが、公費または医療保険が治療費を負担します。

ペストなど危険性の高い感染症の場合は、公費が全額負担。
鳥インフルエンザ(H5N1を除く)なら、自己負担もありますが医療保険から治療費が出ます。
参考:厚生労働省

害獣と事故!車を傷つけられた!自動車保険はどうなるの?

車の故障ならば、自動車保険ですが残念ながら基本的に補償されません。

「でも、害獣と自動車保険って何か関係あるの?」とちょっと想像がつかないですよね。

よくあるケースとして走行中にアライグマやタヌキなどとぶつかりヘッドライトが壊れた場合、補償されません。
野生動物は法律上「持ち主がいない物」で、野生動物との事故は「物損事故=単独事故(運転手のミスで事故を起こし、他人を事故に巻き込んでいない状態)」になるんです。

そのため自賠責保険(強制保険、物損は対象外)はもちろん、任意加入の保険も対象外になることが多いそうです。

同じく「サルやアライグマなどの害獣が車体に乗りひっかき傷をつけた。ネズミやイタチなどの動物がエンジンルームに侵入。車を動かしエンジンが故障した」などの獣害も自動車保険の適用はむずかしいでしょう…。

家に害獣がいたらどうしよう。対応マニュアル

ここまでは獣害が出た場合、各種保険がどう対応するか?を解説しました。
では、実際に害獣が出た場合まず何からすればよいのか?
害獣が出たらどうすればよいかまとめました。

まずは害獣の調査から

害獣は種類によって対応が異なります。
そのため、まずは害獣の種類を特定しましょう。

また「害獣を見つけたけどよくわからない、どこに害獣がいるかわからず怖い」という場合。

弊社【害獣駆除110番】では、無料の現地調査もおこなっています。
お気軽にご連絡ください。

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足音と足跡

屋根裏から「トトトトトッ!」と小さな生き物が走り回る音がした場合。
小型のネズミやリス、イタチなどの可能性があります。

屋根裏、庭や外壁にこんな足跡がないかチェックしてみましょう。

【小型獣】イタチ・テン・ウサギ・リス

また、ネズミよりも大きな生き物の足音がした場合。
民家ならアライグマやハクビシンの可能性があります。
庭先に下のような動物の足跡がないかチェックしてください。

【中型獣】アライグマ、アナグマ、ハクビシン、タヌキ、キツネ、サル

「動物の足跡写真を種類ごとにわかりやすく解説!正体判別に役立てよう」では、よく民家に侵入する動物の足跡についてまとめました。
こちらを参考にしてください。

見た目や大きさ

ネズミやコウモリなどの害獣なら一目見れば、たいていすぐにわかります。
しかし、「アライグマとハクビシンの違いは?」と聞かれても困ってしまいますよね。

民家によく侵入し、なおかつ違いが分かりにくい「アライグマ、タヌキ、ハクビシン」の違いをまとめました。

動物 しっぽ 大きさ(しっぽの長さは含まず)
アライグマ 太く黒と茶褐色のしま模様。長さは25~30㎝ほど 40~60㎝ほど
タヌキ 模様のない20㎝以下の茶色で短い 50~60㎝ほど
ハクビシン 黒色で長く細い 60㎝ほど

参考:国立環境研究所 侵入生物データベース

野生動物基本的にはすぐに逃げてしまいます。
また無理に近づくと襲いかかってくる恐れもあるため、少し離れた場所から観察しましょう。

逃げるときにしっぽの長さや模様などを覚えておくと、業者や自治体に知らせるときにヒントになります。

また、顔の模様などより詳しく知りたい方は「アライグマ・タヌキ・ハクビシンの見分け方!家の簡単対策方法も解説」の記事も参考にしてください。

害獣駆除はどこに連絡するの?行政と民間駆除業者の違い

自治体、市役所などの行政か民間の駆除業者に連絡しましょう。
それぞれの違いは以下の通りです。

行政

「対応してくれるかどうか?アライグマに対応していても、ハトは対応外」など行政によって異なります。
行政に報告するとたいていの場合は、行政が委託する駆除団体に有料で依頼します。

自治体によっては、罠の貸し出しや捕獲個体の引き取りまでおこなってくれるところもありますが、罠の設置は後述の捕獲申請が必要です。
捕獲申請には、条件があり基本的に狩猟免許を持っている人、さらに自治体によっては地域団体の代表である、などさまざまです。

また「罠は貸し出すが害獣の処分は利用者がおこなう」という地域もあり対応は異なります。

害獣捕獲後の家屋の掃除や消毒までは、おこなっていないか別途自己負担。
再発防止策なども捕獲後に家主がおこないます。

民間駆除業者

民間駆除業者は、全国にある害獣駆除や清掃を専門とした会社です。
基本的に、害獣の調査から捕獲、清掃や再発防止まですべてまかせられるのが特徴です。

害獣駆除というと、動物を殺処分してしまうイメージですが動物を追い出す業者もあります。

追い出すだけだとまた帰ってきそうですが、再発防止のために侵入路をふさぐなどの対策まで取るため「害獣のことはよくわからない、すべて誰かにまかせたい」という方におすすめです。

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出張費は無料ですので、害獣被害に今お悩みならばすぐにお電話ください。

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捕獲、殺処分はダメ!鳥獣保護管理法や外来種について

例え害獣であっても「鳥獣保護管理法」によりむやみに捕獲、殺処分すると処罰の対象になります。
また、害獣の中には「外来生物法」により逃がしてはいけない動物もいます。

急に法律を並べられても、わかりにくいですよね。
例を出しつつ説明します。

鳥獣保護管理法

鳥獣保護管理法の目的は「鳥や動物の保護と管理。それに狩猟の適正化」です。
害獣と関係ある部分だけを説明すると「害獣であっても許可なく捕まえる、卵をとる、猟銃や毒エサなどで処分してはいけない」というもの。

※補足、ネズミやモグラは環境衛生に重大な被害をもたらすため鳥獣保護法の対象外です。

では、「家にタヌキが出たので、自分で捕まえたい」という場合はどうしたらよいか?
市区町村に「許可捕獲の申請」をおこないます。

許可捕獲の申請には「基本的に狩猟免許がいる、自治体によっては地域団体の代表者」などの条件があります。

申請が通りタヌキを捕獲した場合、処分は自分でおこなう、もしくは市区町村に引き取ってもらうことになるでしょう。

この許可捕獲の申請は家主でなくても受けられます。
民間の駆除業者はあらかじめこの許可を持っているため、鳥獣保護法にのっとり害獣の捕獲ができるんですね。

参考:環境省ホームページ

外来生物法

害獣の中には、「外来種」という日本には本来いない動物が含まれます。
例えば、北米原産でペットとして輸入されたアライグマなどです。

外来種は農産物に重大な被害を与え、日本の動物の生態系を崩す生物として指定「特定外来生物」されています。

外来種を管理する法律が「外来生物法」であり、さまざまなことを規制しています。
例えば、「家に侵入したアライグマを捕まえた」場合。
捕まえた後に処分に困り飼育、家から離れた山に運搬後に逃がした、許可を受けていない人に引き渡す、という行為は法律違反となるんです…。
参考:環境省ホームページ

ちなみに、特定外来生物の捕獲は誰でもおこなえますが、基本申請が必要です。
防除の確認認定(外来生物の運搬などができる)を受けていない場合は「鳥獣保護法の許可」が必要です。
参考:環境省ホームページ

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再発防止!害獣の侵入を防ごう

害獣が1度でも侵入した場合、放っておくと再び害獣が入り込みます。
そのため、追い出しや捕獲に成功したら再び侵入されないように防御策をおこないましょう。

【ムクドリ、ハトなど】ベランダからの鳥の侵入を防ぎたい

鳥取県の「カラス被害対策のポイント」によると、「カラスの追い払いは、カラスに常に警戒心を与えることが大切」としており、爆音器やかかしなどを使った追い払いの実験をまとめています。

カラスに限らず、ムクドリやハトにも同様にどんな鳥対策グッズでも鳥が慣れてしまえばまた戻ってきます。

対策としては「鳥が嫌がるもの(かかし、鷹の置物など)は定期的に別のグッズと取り換えるなど工夫をする」
もしくは「鳥が入れない、止まれないように物理的に防ぐ(ベランダにテグスを張る、鳥よけネットを張る)」が有効です。

参考:鳥取県ホームページ

【ネズミ、アライグマなど】の動物の侵入を防ぎたい

ネズミやアライグマなど動物の場合、大きさは異なりますが侵入路を防ぐのが大切です。

例えばクマネズミの体長は10~20㎝ほど。
そのため、壁の小さな隙間やテレビなどの配線の導入口などから侵入します。

アライグマの体長は猫よりもやや大きい40~60㎝ほど。
そのため通風口や外壁にあいた穴から侵入します。

まずは家の周りを点検し、隙間、鉄格子や金網の破れを確認しましょう。
次に金網や板で入り口をふさぐ、小さな隙間や穴をパテや金たわしでふさぐなど対策をとりましょう。
参考:墨田区ホームページ

エサとなるものを置かない、草刈りをこまめにする

どんな害獣にも共通して言えるのはふたつ。
「エサとなるものを置かない、草刈りをおこなうこと」です。

エサは、生ごみや人間の食料だけでなく「人間が意識していないエサ」もあります。
家庭菜園をおこなっている方で、くず野菜や間引きした野菜を庭に放置していませんか?
庭にある柿やビワの実などを「面倒だから」と収穫せず放置していませんか?
知らず、知らずのうちに動物のエサになっているかもしれません。

また、動物は基本的に物陰に隠れ人間に見つからないように行動します。
そのため、庭の草が伸び放題ではアライグマなど大型の動物はもちろん。
ネズミなど小型の動物が安全に移動でき、また戻ってくるかもしれないんです。

動物の食べ物になりそうなものは、ゴミとして自治体に回収してもらう。
地中に埋める場合は、掘り起こされないように囲いを立てるなど対策をとりましょう。

こまめな草刈で害獣の侵入を防ぎましょう。

参考:農林水産省

また、「工夫はしているものの何度も害獣が戻ってきて困っている」という場合は一度プロの害獣業者に相談しましょう。

【害獣駆除110番】では、害獣駆除や追い払いだけでなく害獣の再侵入防止策も対応しています。
調査費用は無料ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

害獣と保険について簡単にまとめました。
火災保険、地震保険、自動車保険とさまざまな保険を調べましたが、多くの保険では「動物による事故・ケガは保険で補償されない」とのことでした。

害獣を見つけたら被害が大きくなる前に、取り返しのつかない健康被害にあわないうちに迅速に行動しましょう。

どこに連絡してよいかわからない方は、弊社【害獣駆除110番】にお電話ください。

害獣の調査、追い出し、清掃、侵入予防と害獣に関する困りごとをすべて解決します。

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