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鳩を駆除する際の手続き

おそらく多くの人が、鳥獣保護法という法律を聞いたことがあると思います。正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」というもので、静物の多様性の確保や、農林水産業の健全な発展などを目的としています。イエネズミのように一部の動物は対象外とされていますが、鳩はこの法律の保護の対象にされていますので、勝手に捕獲・駆除する事は禁止されています。しかし、鳩によって被害を受けている場合は、正式な手続きを踏めば鳩を駆除する事ができるようになります。
そのためには、まず環境大臣や各都道府県知事に申請する事になります。基本的には権限の一部が各市町村長に委譲されていますので、そちらに申請する事になります。そこで審査を受け、基準を満たしていれば許可証が発行されます。駆除の際には許可証を携行し、駆除結果を報告する義務も発生します。
しかし原則として、このような許可捕獲でも狩猟免許が必要になります。つまり、狩猟免許が無ければ結局鳩の駆除を行う事もできないのです。そこで、害獣駆除業者の出番となります。このような業者に依頼すれば手続きも代行してくれますので、依頼主は手間を掛ける必要がありません。仮に手続きや免許などをクリアしたとしても、鳩の駆除は簡単ではありませんので、害獣駆除業者にお任せください。

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