空き地の勝手な草刈りはNG!迷惑な雑草問題をすぐに解決する方法

管理を怠るとどんなリスクがある?&他人の空き地を草刈りしてもらう方法

空き地の所有者さんの中には、草刈りを十分にできておらず「いつの間にか雑草が伸び放題になっている!」なんて方もいるのではないでしょうか。
ただその状態を放置しておくと、地域住民へ迷惑をかけてトラブルにつながったり、行政から指導を受けたりするおそれがあります。

そのため、空き地を所有しているなら草刈りをしてしっかり管理することが大切です。
とはいえ、「範囲が広すぎて自分で草刈りをしきれない…」「遠方だからなかなか行けない…」という方もいるでしょう。

それならぜひ【草刈り110番】へご相談ください。
対応するのはプロなので、空き地の草刈りでもしっかりとおこなえます
また、遠方に空き地があって立ち合いができない方でもご相談OKです。
そんな方には定期的な草刈りや、雑草を生えにくくする対策をご案内することもできますよ

ご相談は無料で費用も180円(税込)~/㎡とリーズナブルになっていますので、空き地の草刈りを考えているならまずは一度お気軽にお電話ください。

草刈り・芝刈り・草むしりのお悩みは何でもご相談ください。

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空き地の草刈りの重要性|所有者の義務?放置するデメリットとは?

空き地の所有者さんの中には、「使っていない土地の草刈りをそこまでしっかりやる必要ってあるの?」と思われている方もいるかもしれませんね。
しかし結論からいうと、空き地の管理を怠った場合には行政から指導を受けたり、地域住民との関係悪化につながったりするおそれがあるのです。

強制力はないが除草することは義務

放置した空き地

空き地を管理せずに放置していると、雑草が伸びてしまい景観を損ねてしまいます。
ただ問題はそれだけでなく、害虫・害獣が住み着いたり火災や不法投棄を誘発させたりすることもあるのです。

このような背景から、じつは自治体によっては空き地の草刈りをしっかりおこなって管理することを条例で定めているところもあります。

函館市

「函館市空き地の雑草等の除去に関する条例」は,空き地に繁茂し、放置されている雑草を除去し、良好な衛生環境を確保し健康で住みよい生活環境を保持することを目的に制定されました。…空き地の所有者および管理者は,近隣に迷惑が及ぶことのないよう、常に空き地の適正な管理に努め、空き地が管理不良状態にならないようにしなければなりません。
※引用:函館市公式ホームページ

千葉市

空家とその敷地(空家等)については「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」と「千葉市空家等及び空地の対策の推進に関する条例(空家条例)」により、空地については同条例により、所有者又は管理者による適切な管理が義務付けられています。
※引用:千葉市公式ホームページ

そのため空き地の所有者であるにもかかわらず、除草をしないなどで管理を怠った場合には行政から指導を受けることもあるのです。
実際に自治体から、「草刈りや剪定をしてください。」と電話がかかってくることもあります。

ただ少し脅すようにお伝えてしまいましたが、あくまでもこれは指導であって強制力はありません。
とはいえ空き地を所有している以上、そこで問題が起こったときのことを考えてあらかじめ対策をしておくことは最低限のマナーなのです。

草刈りをしないと地域住民とのトラブルに

先ほど空き地の草刈りをしないことによる問題として、害虫・害獣が住み着くことや火災や不法投棄を誘発させることなどに触れましたね。
なお他にも、悪臭の発生や道路に雑草がはみ出ることによる事故の誘発といったことも問題としてあげられます。

そのため空き地の草刈りをせずに管理しないと、地域住民から苦情をいわれるなどのトラブルにつながることもあるのです。
「もし自分の家の隣の空き地が荒れ果てていたら…」と考えると、地域住民が迷惑に感じる気持ちもわかりますよね。

なお「苦情程度ならいいだろう!」と考えている方もいるかもしれませんが、場合によっては空き地の所有者が責任に問われるケースもあるのです。
先ほどの道路に雑草がはみ出ることによる事故の誘発を例に見ると、実際に起こってしまった場合には民法717条・道路法第43条で所有者が責任に問われることがあるという内容が確認できます。

民法717条(一部引用)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
※引用:民法 e-Gov法令検索

道路法第43条(一部引用)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
※引用:道路法 e-Gov法令検索

なお法律の内容からもわかりますが、具体的には空き地の所有者が賠償責任を問われることがあるのです。

このように空き地の草刈りをせずに放置していることは地域住民とのトラブルに加え、それ以上の問題を引き起こすおそれもあります。
そのため空き地を所有しているなら、しっかり草刈りをおこなって管理することが大切なのです。

しかし「広範囲すぎて自分では対応できない…」「空き地が遠方にあるからなかなか行けない…」という方もいるでしょう。
そんな方は、プロが代わりに対応してくれる【草刈り110番】をぜひご利用ください。

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空き地の草刈り方法|その後の雑草対策もおこなおう

空き地の草刈りをおこなおうと思ったとき、中には「自分でやろう!」と考える方も多いかもしれませんね。
そこでここでは、空き地での草刈り方法をご紹介していきます。

広範囲なら草刈り機・除草剤の使用がオススメだが…

空き地と草刈り機

空き地の草刈りをおこなうとなると、家の庭とは違いかなりの広範囲になります。
そのため、草むしりといった手作業でおこなうのは現実的ではありません。
結論、草刈り機もしくは除草剤を使用しておこなうのがオススメとなります。

草刈り機でおこなう

草刈り機を使用しておこなう場合、そもそも草刈り機を持っていないならまず用意が必要です。
さまざまな種類がありますが、空き地であれば広範囲を動き回れるコードレス式のものがよいでしょう。
また雑草とはいえ細い木もあるといった場合には、電動式ではなくよりパワーのあるエンジン式がオススメです。

ただ草刈り機は便利な道具ですが、ひとつ注意点があります。
それが雑草の伸びた部分は刈れるものの、根からは除草できないということ
つまり確実な除草にはならなくて、またすぐに雑草が伸びてきてしまうおそれがあるのです。

除草剤でおこなう

除草剤は簡単にいうと、雑草を枯らすことで除草する道具になります。
空き地の雑草の背丈が高いなら伸びた葉や茎に直接散布して枯らせる液体タイプが、逆に雑草の背丈が低いなら土壌に撒いて根に作用させて枯らせる粒状タイプがオススメです。

ただ除草剤にはもちろん除草の効果が期待できますが、使用するうえではいくつか注意点もあります。

除草剤を使用するときの注意点
  • 地域住民の家の庭にも影響が及ぶおそれがある
  • 定期的に使用する必要がある

空き地の横に地域住民の家の庭があるといった場合、下手に除草剤を使用することで影響が及んでしまうリスクがあります。
つまり、他人の家の庭に植えられている植物なども枯らしてしまうおそれがあるということ。
そのため、実際に使用するなら慎重におこなわなければいけません。

また除草剤といっても効果が続く期間はあって、種類にもよりますが数か月~1年程度になります。
そのため、除草剤を使用する場合には定期的に散布したり撒いたりしなければいけないのです。

このように空き地の草刈りは草刈り機または除草剤でおこなうのがオススメとはいえ、自分でおこなうならいずれの方法にも注意点やデメリットがあります。
かといって確実性と安全性を求めて手作業で草むしりするのは、すでに触れていますがかなり大変で現実的ではありません…。

そのため、空き地の草刈りをするなら専門業者に依頼するのがオススメです。
中でも【草刈り110番】なら、プロが対応するので確実かつ安心安全に空き地の草刈りをおこなえます
また、空き地が遠方にあって立ち合いができない方や定期的な草刈りをご希望の方も【草刈り110番】なら対応可能ですよ。

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さらに【草刈り110番】では草刈りをした後、雑草を生えにくくする対策もまとめておこなうことができます。

【草刈り110番】なら防草シートでの雑草対策にも対応

空き地の草刈りを一度おこなったとしても、雑草はまた生えてきます。
そこで大切になるのが、雑草を生えにくくすることです。

その方法としてオススメなのが、防草シートを敷くこと。
防草シートとは、日光を遮断することで雑草を成長しにくくするものです。

地面に敷いておくだけで空き地の草刈りの頻度を減らせて、管理もラクにできますよ。
また防草シートの種類にもよりますが効果は5年~10年程度続くので、とくに「空き地が遠方にあってなかなか足を運んで手入れができない…」という方にはとてもオススメのアイテムです。

草刈り110番】ではそんな防草シートによる雑草対策に対応しています。
また先ほどお伝えした防草シートを敷く前の草刈りはもちろん、防草シートとセットでおこなうことでより強力な雑草対策になる砂利敷きにも対応できます。

そのときだけの草刈りではなく、長期的にラクな空き地の管理にするためにも、ぜひ【草刈り110番】をご利用ください。

ご相談はもちろん詳しいお見積りも無料となっていますのでご安心ください。

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他人の空き地の草刈りは勝手にやってもいい?

空き地の草刈りを考えている方の中には、もしかしたら自分が所有者ではないという方もいるかもしれませんね。
たしかに空き地の伸び放題の雑草が自分の家に侵入してきていたり、害虫や花粉の影響を受けていたりすると、「草刈りをしてやろう!」と思ってしまいますよね。

しかし、他人の空き地の草刈りを勝手におこなうのはやめましょう。
というのも、いきなり手を出してしまうことにはリスクがあるのです。

考えられるリスク

空き地の草刈りをすることは一見よいことのように思えますが、それが他人の土地であるなら話は別です。

他人の土地の敷地内にあるものは、その人の財産という扱いになります。
そのため勝手に他人の空き地の草刈りをおこなうことは、財産を侵すことになってしまうのです。

その結果、空き地の所有者とトラブルになったり、場合によっては不法行為責任を問われたりするなんてことにも。
「じゃあどうすることもできないの?」と思われる方もいるかもしれませんが、対処法はあります。

対処法

他人の空き地の草刈り問題をどうにかしてほしいときの対処法としてまずあげられるのが、当たり前ですが所有者へ苦情をいうことです。
空き地の所有者に対して、草刈りなどで雑草をどうにかしてほしい旨を伝えましょう。

とはいえ、空き地ということで所有者がわからないケースも珍しくありません。
そんなときは、法務局で空き地の所有者を確認することができますよ

土地の登記事項証明書には所有者が記録されていて、誰でも教えてもらうことが可能なので、自分で直接草刈りをしてほしい旨を伝えるのであれば、法務局に問い合わせてみましょう。

法務局
法務局の公式ホームページから場所を確認することができます。

登記情報提供サービス
なお上記の登記情報提供サービスを利用すれば、直接行かなくてもインターネット上で確認することもできます。

ただ、「直接は伝えづらいな…」という方もいるはず。
この場合には、第三者に伝えてもらう方法があります。

すでにご紹介していますが、自治体によっては空き地の管理について条例が定められているところもあります。
そのため自治体に相談にすることで、空き地の所有者に対して指導してもらうことができるのです。
なお相談窓口はお住まいの自治体によって異なるので、確認してください。

空き地の草刈りは専門業者に|オススメなのは【草刈り110番】

ここまでご紹介してきたように、空き地は草刈りを怠ると雑草が伸び放題になるだけでなく、さまざまなトラブルの原因になります。
とはいえ、自分で草刈りをおこなうにしても対応しきれないこともあるでしょう。

そんなときは、ぜひ私たち【草刈り110番】をご利用ください。
空き地の草刈りにあたって、【草刈り110番】にはうれしいメリットがたくさんあるのです。

草刈り&雑草対策をまとめておこなえる

空き地となると広範囲で、自分で草刈りをするのはかなり大変です。
しかし【草刈り110番】ならプロが対応するので、広範囲の空き地の草刈りでもしっかりおこなうことができます

ただこんなことは当たり前で、さらに私たちはその後の手入れもラクになる防草シートでの雑草対策もまとめておこなうことができるのです。
草刈りをしたとしても、雑草はまた生えてきてそのたびに手入れをしなければいけません。

しかし防草シートを敷くことで、単に草刈りをする以上の長期間、空き地の雑草問題から解放されるのです。

空き地が遠方にある方にもうれしいサービス

空き地を所有している方の中には、お住まいの場所から離れたところにあるという方もいるでしょう。
その場合なかなか空き地の状況を把握できず、「じつは雑草が伸び放題になっていて大変なことになっているのではないか?」という不安が付きまとうこともあるかもしれませんね。

草刈り110番】ではそんな方にうれしい、定期的な草刈りに対応しています。
ご希望の頻度で草刈りのご依頼をいただくことができるので、余計な心配をする必要がありません。
また、「今年も草刈りを依頼するところを探さないと…」という手間も省けますよ。
立ち合いが難しい場合でもご相談いただけますので、空き地が遠方にあるという方にはうれしいポイントではないでしょうか。

ご相談・お見積りは無料なのでまずはお電話を

空き地の草刈りを依頼する専門業者を探しているなら、まずはお気軽に【草刈り110番】へお電話ください。
ご相談をいただくこと自体は完全無料となっています。

また気になる費用ですが、180円(税込)~/㎡とシンプルな料金体系かつリーズナブルです。
お電話口でおおよその費用をお伝えさせていただけるうえ、「詳しく知りたい!」という場合でも現地調査をおこなってのお見積りは無料となっています。

以下からお問い合わせいただけますので、ぜひお気軽にお電話ください。

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