道路を歩行中に、私有地から伸びている樹木を見たことはありませんか?
木が私有地だけで収まらず隣家や道路に伸びている場合、住民トラブルだけではなく事故が発生する危険性があります。
「ちょっとくらい良いのでは?」そう思う方もいるかもしれませんが、その「ちょっと」が後々大きな問題に発展しかねないのです。
通行車両や歩行者、自転車が通る際に邪魔になったり視界が悪いと感じたりしたら早めに伐採・剪定することをおすすめします。
樹木を放置した場合の危険性をしっかりと把握し、問題が発生する前にどう対処をすべきか判断をおこないましょう。
ただし、敷地外に大幅に飛び出た枝葉がある場合はすぐ剪定もしくは伐採する必要があります。
伐採110番が迅速に対応できる業者をご紹介しますので、お気軽にご連絡ください。
道路に越境した樹木の問題点
庭木を剪定せず、放置してしまっている方はいませんか?
樹木は生き物です。
剪定せずにそのままにしておくと自由に伸びてしまい、見た目が悪くなるだけではなく、樹木事態の健康の悪化につながります。
また、樹木を放置した場合、私有地内に収まる範囲で伸びた場合であれば木や土地の所有者のみに影響を与えます。
しかし、樹木の植わっている位置が庭の端の方や、樹木が大きい場合はどうなるでしょうか。
土地からはみ出て歩行者や車両が行き来する道路にまで広がっている場合があり、土地からはみ出てしまった樹木の枝は通行者への妨げになるだけではなく、事故につながる場合もあるのです。
道路に越境した樹木の危険性
道路にはみ出した樹木である”道路支障木”ですが、具体的には以下のような樹木が当てはまります。
- 車道・歩道へ木が張り出している
- 木の枝・枯れ枝・折れ枝・竹などによる通行者への障害
- 木が繁茂し、降雨時・降雪時または常に車道・道路にかかってしまい、通行を妨げるおそれがある
- 雑草が生い茂り、公道上にまで伸びてきている
- 見通しが悪い
- 通行人にけがの恐れがある
- 通行車両が損傷する恐れがある
つまり、「通行の妨げになる」「怪我の可能性がある」場合、その木の持ち主(私有地の主)に切るように依頼をすることができます。
伐採を必要とする道路支障木の基準
では、伐採を必要とする木の基準はどの程度の規模なのでしょうか。
実は道路法第30条及び道路構造令第12条に「建築限界」として定められています。
- 車道の場合、車道より上空4.5メートル
- 歩道の場合、歩道より上空2.5メートル
上記の範囲内に障害物を置いてはいけないとされています。
実は、標識などもこの法に沿っているので、歩道にある標識などは2.5メートル以上の高さにあるのです。
ご紹介した範囲を超える位置に伸びる木がある場合は早めに伐採をしましょう。
背の高い木の伐採を安全に伐採するためにはプロへの依頼が必要です。
業者は伐採110番がご紹介しますので、ご相談ください。
土地の所有者が伐採や事故の責任を問われます
歩道や車道に伸びてしまっている樹木。
問題が発生する前に対処をしなければいけないことがわかりました。
所有者自らが進んで剪定してくれるのであれば問題はありませんが、所有者以外が剪定してほしい場合はどうすれば良いのでしょうか。
支障木の伐採はその土地の所有者が行うもの
道路の境界線を越えた樹木は誰が対処をしなければいけないのでしょうか。
実は民法に定まっているのです。
樹木が伸びてきている場合は以下のように定義されています。
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
①隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
②隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
また、木は土地の所有者の所有物扱いになりますので以下の民法が当てはまります。
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
①土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
②前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
この様に「民法第233条」には所有者に切除させることができると制定されています。
しかし、あくまで「切除させることができる」と記述されています。
切ってほしいとお願いできるだけなので、「切除」自体は強制ではありません。そのため、土地所有者のモラルによって大きく対応が左右されます。
もし、樹木の対処がされなかったとしても他人が勝手に剪定してはいけません。
場合によっては器物機器罪に問われてしまう可能性がありますので、絶対にやめましょう。
ただし、木の根に関しては私有地をはみ出た場合切り取ることは可能です。
個人で勝手にはみ出た木を切ってはいけないということが法で定まっていることがわかりました。
樹木がはみ出ているのを対処してほしい場合はどのような方法があるのでしょうか。
その場合、以下の4通りの手段が考えられます。
直接交渉
直接話し合いをする。
隣家の人同士であると今後の関係が悪化する場合もあるので慎重におこなう
匿名で手紙を書いてポストへ投函
比較的に手軽におこなえる手段ではあるが、土地所有者次第では剪定してもらえる可能性はあまり期待できない。
市町村の役所・警察に相談
個人で対応しないため、近隣住民同士でのトラブルを回避できる。
しかし、役所や警察官側によっては取り扱ってくれない場合もある。
裁判による強制執行
上記の手段をしても道路支障木を対処してくれなかった際に取れる手段の1つだが、裁判を起こす前に慎重に考えるべき。
樹木の剪定や伐採の要請は難しいのが現状です。
個人で対処をするのではなく、役所や警察に相談した方が問題発生の際に対処をしてくれるので安心できます。
道路に越境した樹木を伐採するにあたっての注意点
道路脇にある樹木を剪定する際は以下の箇所に注意をしましょう。
施工するにあたって通行車両、歩行者の安全確保
施工をする際は枝や機材が通行車両・通行者に当たらないように安全確保が第一です。
施工時に怪我をしてしまっては本末転倒ですので、十二分に注意をおこないましょう。
電線・送電線が近くにある場合は電力会社・通信会社へ連絡する
樹木の伐採や枝を剪定する際、電線や送電線が近くにあると、施工時に問題が発生する場合があります。
連絡をおこない、施工時に立ち会いをしてもらうようにしましょう。
まとめ
樹木が道路にはみ出てしまった場合、以下の問題が考えられます。
- 視界が悪くなる
- 怪我の危険性上がる
- 事故の危険性が上がる
木の定期的な剪定は人にとって良い環境にするだけではなく、木の健康にもつながるでしょう。
何かご不明点があれば伐採のプロにご相談してみましょう。
良い回答が得られるかもしれません。
剪定や伐採のプロを探す際は伐採110番にお任せください。
お困りごとの内容や必要な作業内容、お考えのご予算などを参考におすすめの業者をご紹介します。