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防犯・監視カメラの設置前には要確認!個人情報の保護と法律について

防犯・監視カメラの設置前には要確認!個人情報の保護と法律について

 

カメラ本体の価格の低下と昨今の防犯意識の高まりに背を押され、防犯・監視カメラは今や一般のご家庭にも設置されるほど普及しました。今後、ご自宅に防犯カメラを導入してみようと検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

実際にカメラを運用してみるとなると、気になってくるのが法律関係です。敷地内とはいえ他人の顔を勝手に撮影して、後々訴えられたりしないかという不安や疑問もあるかと思います。

 

ここでは、防犯・監視カメラの設置と運用にまつわる法律についての確認と、注意点の説明をいたします。

 

 

 

防犯・監視カメラの設置に関わる法律

防犯・監視カメラを導入するにあたって、気を付けるべき法律が一つあります。カメラに他人の姿が映っていて、顔など個人を特定できる要素が入っていた場合、その映像は法的に「個人情報」として扱われる可能性があります。

 

個人情報として認定された映像は、その取り扱いについて「個人情報保護法」によって規制されることとなるため、知らず知らずのうちに法律違反を犯してしまっていたなどということにもなりかねません。そこでまずは、個人情報保護法がどのような法律で、防犯カメラとどう関わってくるのかを確認してみましょう。

 

防犯カメラ設置に関わる「個人情報保護法」

個人情報保護法とは正式名称を「個人情報の保護に関する法律」といい、2005年に施行の始まった比較的新しい法律です。そのため名前だけは聞いたことがあるという方は多くても、詳細な内容については一般に認知度が低いのが現状と言われています。

 

防犯カメラで撮影した映像が個人を特定できる内容だった場合、映像データが法的に個人情報として認定されることがあります。そして個人情報を取得した者(=防犯カメラを設置した者)には、個人情報の適切な取り扱いが求められます。情報漏えいの防止や、情報の使用目的の告知・公表義務などを負うこととなり、よけいな手間とリスクを背負い込むことになりかねません。

 

防犯カメラを保護法に引っかからないように運用するにはどうしたらよいかを考えていきましょう。

 

こんな場合は「個人情報保護法」に引っかかります

個人情報保護法では、個人情報を取得した者に対して以下のような義務を求めています。

 

・利用目的の特定

・利用目的の制限(防犯カメラであれば、防犯用途のみに使うなど)

・適正な取得

・利用目的の通知、公表

 

これらの義務を実際に防犯カメラに設置するケースに当てはめると、個人情報保護法に引っかかるのは、

 

・『防犯カメラを防犯用途以外にも使用する』

・『相手にバレないように隠し撮りする』

・『撮影した映像を何に使うかは相手に伝えない』

 

といった条件のいずれかを満たした場合だと言われています。

 

また、上記の条件を満たす場合であっても、撮影の状況から見て映像取得の目的が明らかである場合や、取得した映像データを6ヵ月以内に破棄するのであれば、映像の使用目的を撮影相手に通知する必要はないとされています。そのため、明らかに家屋などの防犯目的であると分かるような場所にカメラを設置し、映像の破棄期限を明確に6ヵ月以内と定めていれば、保護法上は問題ないということになります。

 

 

まとめると、個人情報保護法への抵触を避けるには、

 

『防犯カメラは分かりやすい場所に設置し、防犯目的での撮影だと第三者に分かるようにする』

『取得した映像データの取り扱いに注意し、適切な期限に従って破棄する』

この二つを遵守することが大切だといえます。

 

データを管理するときも注意!

前述の通り、防犯カメラの映像データは個人情報として扱われる場合があるため、保管には十分な注意が必要です。防犯・監視カメラの設置に関わる法律

記録媒体は第三者が閲覧できる状態にせず、アクセス制限を施す必要があります。アクセス制限の方法としては、物理的制限(カギのかかる保管庫にしまうなど)と電子的制限(パスワードをかけるなど)があります。無線の防犯カメラの場合、通信を傍受されてしまうおそれがあるため、データの暗号化も有効です。

 

また防犯カメラの映像を記録媒体ごと盗難されたという事例もあります。媒体にワイヤーロックを取り付けるなどの、盗難防止措置を施すことも重要になります。

 

セキュリティ業者などの外部に防犯カメラのデータ管理を委託する場合にも、信頼できる委託先かどうかを確認しておきましょう。社内のコンプライアンスや、情報セキュリティの強固さなどからデータを預けても問題ない会社かを判断することも大切です。

 

防犯・監視カメラの設置に関わる条例

防犯・監視カメラの設置に関わる条例

 

ここまで防犯カメラの設置に関わる『法律』として、個人情報保護法についてご説明いたしました。防犯カメラをとりまくルールには、法律の他にもうひとつ、地方自治体が定める『条例』の存在があります。自治体によっては防犯カメラの設置要件を条例によって定めているところがあり、これは映像データの取り扱いよりもカメラ自体の設置可否を判断する側面の強いルールです。

 

防犯カメラ運用の第一歩を決める条例との摺合せをどのように考えていくべきか、具体例を挙げてご紹介します。

 

防犯カメラ設置に関する条例があります

防犯カメラの設置要件を条例に定めている自治体の一つとして、千葉県の市川市があります。同市は『防犯カメラの適正な設置及び利用に関する条例』として防犯カメラの設置基準を規定しています。設置者が遵守すべき義務などを定めることにより、カメラの有用性に配慮しつつ市民のプライバシーの権利を保護する目的で規定された条例とのことです。

 

同条例においては、何をもってそのカメラを防犯カメラと認定するかの定義に始まり、防犯カメラの設置者が運用を行うにあたってどのような義務を負い、どのような届出を出す必要があるかを定めています。

 

 

防犯カメラ設置で届け出が必要な場合とは?

市川市の条例では、公共の場所へ防犯カメラを設置する可能性があるものを以下のように規定しています。

 

・市及びその委託業者

・公共施設の指定管理者

・自治体や町内会など、地域における共同活動を行う団体

・商店会(地域の商店経営者のコミュニティ)

・その他鉄道事業者や犯罪予防活動団体などの規則で定めるもの

 

公共の場所とは道路や公園、市の保有する公共施設や事務所などが該当します。

市川市では、上記の団体や主体が公共の場所に向けて防犯カメラの設置をしようとする場合、『設置および利用に関する基準(設置利用基準)』を定めて市に対し届出を行わなければならないとしています。

 

設置利用基準には以下のような内容を記載する必要があります。

 

・防犯カメラの設置目的

・犯罪を予防しようとする公共の場所の区域(例:駅前広場、道路の区間等)

・撮影した映像をどのように保存し、どのくらいの期間保持するのか

・映像の漏えいを防ぐ安全管理措置

・市民等からの苦情があった場合、処理をどのようにするかの手続

・防犯カメラの管理責任者などの選任

 

また防犯カメラを設置する区域には、カメラによる監視が行われている旨を表示することも義務付けられています。

 

防犯カメラ設置の際は必ずお住まいの地方自治体条例をチェック

条例は地方自治体が法律とは別に定めるルールです。そのため、お住まいの地域によって防犯カメラの設置に関わる条例の内容は変わってくる可能性は十分にあり得ます。多くの自治体では条例について自治体のHPなどで公開しているので、防犯カメラ設置の際には必ず確認をしておきましょう。

盗撮?プライバシーの侵害?防犯カメラの設置で起こりかねないトラブル

法律と条例という二つのハードルを越えて防犯カメラの設置にたどり着いたとき、最後に立ちはだかる問題があります。ルールではなくマナー、すなわち人の心証と権利に関わる問題です。

 

防犯カメラは犯罪抑止を目的とするために、撮影されることを『疑いをかけられている』として不快に思う人は少なくありません。また前項でも挙げた通り個人を特定できる映像は個人情報になり得ます。個人情報を他人に握られることを避けたいという心理は珍しいものでもありません。そのため、防犯カメラの設置が近隣住民とのトラブルの種となり、警察沙汰や民事訴訟にまで発展してしまうケースもあります。

 

何を不快に思うかは明確に決まりがあるわけもなく、個々人の裁量によるところが非常に大きい問題です。法律や条例とは異なり人心に絶対はありませんが、出来る限りトラブルを避ける為にも問題になり得る要因を把握しておきましょう。

 

撮影範囲によってはプライバシーの侵害になることも

カメラで他人を撮影することにおいて避けて通れないのが『プライバシー』の問題です。

防犯カメラに映るということは、その個人がいつ・どこにいたかという情報が画像として記録に残るということでもあります。また撮影される側にとって、防犯カメラの映像が本当に防犯用途にのみ使用されるかどうかは判断のしようがありません。そうした不安や不快感を与える行為を、肖像権やプライバシーの侵害として糾弾される可能性が否定できないのが現状です。

トラブルを回避!自分で防犯カメラを設置するときのポイント

防犯カメラを設置するにあたり、近隣とのトラブルを避けるためにもいくつか考慮しておくべきことがあります。

 

・防犯カメラの存在を近隣に周知し、防犯用途であることを説明する

・日ごろから近隣住民とのコミュニケーションを密にし、不安感の払拭を徹底する

・カメラの撮影範囲を敷地内や狭い範囲に限定し、往来する人をむやみに撮影しない

 

ここで重要になるのは、『決してあなたの監視をするためではない』という意思を明確に伝えることです。また近隣とのコミュニケーションを普段からとっておくことは、不審者の徘徊を察知するなど副次的なメリットも見込めます。

 

立地条件や周囲の状況を考慮したうえで、高い防犯効果を見込めるよう設置するには知識と手間が必要になるかもしれません。取得したデータを盗難や不正にアクセスされないよう防御し管理し続けることにもコストがかかりがちです。個人での適切な設置運用が難しいようであれば、業者に委託することも有効な手段の一つです。信頼できる業者に防犯管理を依頼することで、安心・確実に犯罪の防止を進めることが出来るでしょう。

まとめ

個人宅にも設置されることが増えてきた防犯カメラは、以前よりもずっと身近な防犯グッズになりました。

非常に高い効果が見込める半面、法的な規制を受けることもあり運用には注意が必要なものでもあります。

特に気を付けるべきことをまとめますと、

 

・撮影した映像が個人情報になり得ることをしっかりと認識する

・個人情報を防犯以外の用途には使わず、また管理の方法にも注意する

・住んでいる地域の自治体が定める条例を確認し、適切な設置を行う

・近隣住民の心情も考慮し、防犯カメラの存在を周知する

 

といったところになります。

『撮られる側』の権利にも十分な配慮を忘れずに、正しく防犯を実施していきましょう。